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1.キャンピングカーは普通免許で運転できる?
人気上昇中のキャンピングカー。
キャンピングカーってなんとなく運転が難しそうだから、特別な免許がいると思われている方も多いのではないでしょうか。
今回は、キャンピングカーを運転する際の免許についてご紹介します。
2.普通免許で運転できるキャンピングカーの条件
キャンピングカー車両の総重量が3.5t未満、乗車定員10人以下であれば、普通免許で運転が可能です。
日本にあるほとんどのキャンピングカーは、この基準におさまりますので、
キャンピングカーは普通免許で運転ができることになります。
注意点としては、普通免許と同じくAT免許とMT免許があるという点です。普通免許でAT免許を持っている方はAT車のみ。
MT免許を持っている方は、MT車とAT車のどちらも運転が可能となります。
3.免許取得時期によりかわる条件
普通免許で、ほとんどのキャンピングカーが運転できると紹介しましたが、気を付けなくてはいけないのが、マイクロバスベースのバスコンや一部の輸入車などの大きなキャンピングカー。
なかなか少数派かもしれませんが、車両総重量が3.5t以上あるキャンピングカーを運転する場合は、
免許の取得時期の確認が必要です。
過去の2回にわたる道路法改正により、
①普通免許と大型免許のほかに、新たに中型免許が新設、
②さらに準中型免許も新設、
がされました。そのため、普通免許の取得時期により、運転できる車の条件が変わります。
3.1平成19年6月1日以前に免許を取得した人が乗れる車の条件
・車両総重量8.0t未満
・最大積載量5.0t未満
・乗車定員10人以下
この範囲の車の運転が可能です。
1番範囲が広いので、よほど大きいキャピングカーでない限り運転が可能です。
3.2平成19年6月2日~平成29年3月11日まで免許を取得した人が乗れる車の条件
・車両総重量5.0t未満
・最大積載量3.0t未満
・乗車定員10人以下
この範囲の車の運転が可能です。
先ほどよりは、少し運転できる範囲が狭くなります。
3.3平成29年3月12日以降免許を取得した人が乗れる車の条件
・車両総重量3.5t未満
・最大積載量2.0t未満
・乗車定員10以下
この範囲の車の運転が可能です。
1章でご紹介した、【総重量が3.5t未満、乗車定員10人以下】という条件は、この1番範囲が狭い時期に取得した免許での条件となります。
4.中型免許が必要なキャンピングカー
先ほどの運転可能な車両条件では、すべて乗車店員が10人以下の場合です。
なかなかないとは思いますが、乗車定員が11人以上の場合には、中型免許が必要となります。
大型バスを改装したバスコン等が、乗車定員11人以上になります。
バスコンを改装する際に乗車定員を10名以下にした構造変更を行えば、
乗車定員は気にせず、車両総重量による制限内で普通免許でも運転が可能です。
5.トレーラーも普通免許で運転できるの?
キャンピングカーの中には、「けん引式」と呼ばれるものもあります。
けん引式とは、車の後部に箱のようなトレーラーを連結して牽引するタイプです。
けん引式の場合は、750kg以下のトレーラーであれば普通免許で運転が可能です。
例外として、750kg以上のトレーラーの場合、けん引免許が必要になります。
6.運転が不安な方に、まずはキャンピングカーレンタルがおすすめ
今回は、キャンピングカーを運転する際に必要な免許についてご紹介しました。
基本的には普通免許があれば、ほとんどのキャンピングカーを運転できます。
心配な場合は、購入前に自分の免許の取得時期や区分を確認の上、お店の人に聞いてみるのがいいでしょう。
また、普通免許で運転できることがわかっても、普段運転してるより大きな車の運転に不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
そんな時は、キャンピングカーのレンタルがおすすめです。
L-Camperのキャンピングカーは、全車両普通免許で運転が可能です。
ハイエース・タウンエースをキャンピングカー仕様にしたバンコンタイプのキャンピングカーのため、運転しやすいのが特徴です。
レンタルについての詳細は、L-Camperホームページをご覧ください。